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印鑑登録の方法

印鑑登録の方法

「印鑑登録」は必ずしもしなければならないものではありませんが、下記の様な様々な手続きを する際「印鑑証明書」が必要な手続きがあるため、登録する必要が生じます。

 

こんな時「印鑑証明書」が必要になります
  • 公正証書・金銭その他貸借証書・契約書の作成
     
  • 官公庁での諸手続・恩給・供託
     
  • 保険金や補償金の受領
     
  • ゴルフ会員権を譲り渡す契約
  • 不動産売買
     
  • 自動車の売買や譲渡
     
  • 相続で遺産分割協議書作成
     
  • その他諸々


 

登録の際にご注意いただくこと

登録できる人

青木村に住民登録している人で,年齢が満15歳以上の成年被後見人でない人 本人のみ登録申請できます本人申請が原則ですが、長期の入院等の理由があって役場にお越し頂けない場合はすぐに登録が出来ませんので事前(数日前まで)にご相談ください。

申請に必要な物

  • 登録しようとする印鑑
     
  • 顔写真入り身分証明書(運転免許証・パスポートなど)

登録できない印鑑

次のような印鑑は証明できません。

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、または氏名の一部の組み合わせで表していないもの。
     
  • 職業・資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
     
  • ゴム印その他の材質の印鑑で変形しやすいもの。
     
  • 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まってしまうもの、または1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
     
  • 印影を鮮明に表しにくいもの。文字が判別できないもの。
     
  • 毀損したり、通称「三文判」といわれる量産された印鑑等、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

※登録できる印鑑は1人1個に限ります。(改印することは可能です。)また、印鑑を共有して登録する事は出来ません。

 

上記条件によって登録した印鑑が「実印」となります。

登録されると「印鑑登録証」が発行されます。「印鑑登録証明書」が必要な場合は、印鑑登録証をご持参いただき、役場窓口にご提示ください。登録証が無いと証明は発行できません。

もしも印鑑登録証・登録印鑑(実印)を紛失されたら、すぐご本人が印鑑登録証亡失届及び廃止申請をしてください。万が一悪用されてもご本人の責任です。管理には充分ご注意ください。

印鑑登録証明は、皆さんの財産に影響を及ぼす証明です。それだけに村ではその取扱いに慎重を期しています。ご協力をお願い致します。

 

住民福祉課住民福祉係