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住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧

個人情報の保護に関する法律の全面施行に伴う住民基本台帳又はその一部の閲覧、住民票の写し等の交付に係る申請についての注意

1.一般的事項について

平成17年4月1日より個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)が施行され、住民基本台帳(その一部を含む。)の閲覧、住民票の写しの交付等を受けることによって個人情報を取得した個人情報取扱事業者については、利用目的の制限、安全管理措置、第三者提供の制限等各種の義務が課せられることとなります。

偽りその他不正の手段により、住民基本台帳(その一部を含む。)の閲覧、住民票の写しの交付等を受けた者は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)第50条により、10万円以下の過料に処することとされているが、個人情報保護法が施行されることに伴い、個人情報取扱事業者が、偽りその他不正の手段により個人情報を取得した場合等には、住基法第17条違反等として、同法第34条に基づく当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の主務大臣の勧告及び命令の対象となり得ること。命令に違反した者は、同法第56条により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するとされています。十分ご注意ください。

2.住民基本台帳の閲覧請求について

住民基本台帳(その一部を含む。)の閲覧にあたっては以下の事項にご注意ください。

  1. 閲覧にあたっては具体的かつ明確な請求事由とその範囲を明らかにすること。
     
  2. 閲覧者の住所・氏名が確認できる官公署等が発行した証明書(運転免許証等)を提示すること。
     
  3. 住民が具体的に特定されない閲覧の場合以下の内容について提出を要すること。
    1. 請求者である法人等の概要の分かる資料(法人登記など)
       
    2. 個人情報保護法を踏まえた事業者の対応がわかる資料(プライバシーポリシー、情報管理方法など)
       
    3. 請求事由に係る調査や案内等の内容の分かる資料(どういった成果物を予定しているか)
  4. 閲覧により取得した情報を転記した場合は、その写しを提出すること。

他人の住民票の記載事項を知ることが社会通念上、相当と認められる必要性ないし合理性が無いにもかかわらず、その記載事項を探索したり、暴露したり等しようとする(以下「不当な目的」という。)おそれがあること、閲覧により知り得た事項が不当な目的に使用される蓋然性の高いとき(管理方法が明確でない時を含む。)、または住基法第50条の違反行為を繰り返すような者等からの請求等は拒否させて頂くことがあります。

偽りその他不正の手段により閲覧したことが明らかになった場合は、簡易裁判所への通知を行ないます。


 >住民基本台帳閲覧申請書【WORD形式】 

 

3.住民票の写し、住民票記載事項証明、戸籍の附票の写しの交付について

上記2と同様の取扱とする。

4.住民が具体的に特定されない閲覧をした者についての情報公開

閲覧制度等を利用して個人情報を取得した場合、その利用目的を本人に通知し、または公表することとされているため、個人情報保護法に規定される個人情報取扱業者については情報公開の対象とする。


 >申請書兼誓約書様式【WORD形式】 

お問い合わせ

住民福祉課住民福祉係
電話:0268-49-0111(代)
メールアドレス:juuhuku@vill.aoki.nagano.jp