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軽自動車税について

軽自動車税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、軽自動車などを

所有されている方に課税されます。

1年分の税額が課税されるため、月割りで課税したり、還付することはありません。

納期

5月1日から5月31日まで

4月2日以降に廃車された場合でも、その年度の税金は課税となります。

また、4月2日以降に取得された場合には、翌年度から課税されます。

 

車種別の税額

車種 種別 平成27年度以前の税額(※1) 新税率     平成28年度以降 重課税率(※2)
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超から90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超から125cc以下 1,600円 2,400円
軽二輪 125cc超から250cc以下 2,400円 3,600円
二輪小型 250cc超 4,000円 6,000円
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪・乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪・貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円

3,800円

4,500円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,400円
農耕用以外 4,700円 5,900円

(※1)平成27年3月31日までに新規登録された軽三輪・軽四輪車は、登録から13年を過ぎるまでは

 平成27年度以前の税額が適用されます。

(※2)平成20年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、令和3年度から重課税率の対象となります。

 尚、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、及び被けん引車は

 対象外となります。

 

廃車・名義(住所)変更などの届出場所

 軽自動車等を所有したり、廃車・譲渡・住所変更したときは速やかに下記の届出場所で手続きを済ませて

 ください。

車種 届出場所
軽自動車 軽自動車検査協会
050-3816-1854
軽二輪(125cc超250cc以下) 北陸信越運輸局長野陸運支局
050-5540-2042
二輪の小型自動車(250cc超) 北陸信越運輸局長野陸運支局
050-5540-2042
原動機付自転車(125cc以下のバイク)
及び小型特殊自動車
役場税務会計課税務係

 

  ・原動機付自転車・小型特殊自動車の登録申告書

  ・原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車申告書

 

軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

 青木村で課税されている125㏄超の二輪車や軽自動車を、長野県外で廃車または名義変更等をした場合は、

 税止め(税申告)が必要です

 125㏄超の二輪車や軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。

 そのため、税止め(税申告)の手続きをしないと、村で車両の登録状況を把握できないため、軽自動車

 を課税し続けてしまうことがあります。必ず税止め手続きをお願いします。

 

  <税止め手続きの方法>

  郵送またはFAXで、次のいずれかの書類を役場にご提出ください。

   (1)軽自動車税申告書(受付印のあるもの)

   (2)軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)

   (3)車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー

   (4)変更前と変更後の車検証のコピー(変更前の車検証のコピーがない場合は、変更後の車検証の

      コピーの余白に変更前のナンバーと所有者名を記入してください。)

   ※ FAXで提出する場合は、不鮮明で内容が確認できない場合がありますので、(1)または(2)の

     提出の場合は、(4)も提出をお願いします。