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青木村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

青木村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

  青木村内への移住・定住の促進及び県内企業等の担い手不足を解消するため、村内に移住した方に対

し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の概要

 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(以下、同じ))、愛知県または大阪府から青木村内

に移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方、または創業支援金の交付決定を受けた方に、

国・県・村が共同で交付金を支給するものです。

補助金の対象

 次の要件1~3のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 【移住元】東京圏、愛知県または大阪府に在住し、就労又は通学していた方

 住民票を移し直前に、連続して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、住民票を移

す3ヶ月前の時点において、連続して5年以上就労していた方(被用者として就労していた場合にあっ

ては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。)が対象です。

 ただし、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ同地域内の大学等へ通学の上、同地域内の企業

等へ就職した方については、上記期間に当該通学期間を通算することができます。

  2. 【移住先】青木村内へ移住した方

<移住先での要件>

  •  平成31年(2019年)4月1日以降に転入したこと
  •  支援金の申請が転入後3ヶ月以上1年以内であること
  •  申請後5年を超えて、継続して青木村に居住する意思があること
     

 <就業に関する要件> 次のア~エのいずれかに該当すること

 ア 一般の場合

  • 就業先として、長野県マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること
  • 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと
  • 当該企業等に、移住支援金の申請日から継続して5年を超えて勤務する意思を有していること   

 イ 専門人材の場合

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を
    て長野県内で就職した者であること
  • 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年を超えて勤務する意思を有していること 

 ウ テレワーカーの場合

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本
    拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
     
  • 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方
    創生テレワーク型))又はその前歴事業による資金提供を受けていないこと

 エ 関係人口の場合   ※詳細は要綱本文をご確認ください

  • 要件に該当する企業等に就業している者
  • 要件に該当する労働条件等で就業している者
  • 村長が要件に該当すると認める者

 <創業等に関する要件>

 創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が該当交付決定の日から1年以内にな
されたものであること

支援金の額

 

   区 分  支援金の額
単身の世帯 60万円
2人以上の世帯

100万円

 

18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。

 

 

補助金の返還

 次に掲げるいずれかに該当する方は返還の対象となります。

<全額の返還>

  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
  • 補助金の申請日から、村内に転出し、または補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、
    3年以上5年以内である場合

    ただし、次のいずれかに該当するときは返還を求めないことがあります。
     
  • 雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむ得ない事情があると村長が認めた場合
  • 補助金の交付を受けた者が、引き続き村内に住所を有する場合であって、補助金の申請書から
    1年以上5年以内に補助金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3ヶ月以内に
    補助金の要件を満たす別の職に就いたとき
ダウンロード

  ・青木村UIJターン就業・創業移住支援金交付要綱

  ・移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

  ・個人情報の取り扱い(様式第1号の2)

  ・申請に関する誓約書(様式第1号の3)

  ・就業証明書・要件証明書(様式1号~3号)

  ・交付請求書(様式第5号)