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青木村工場立地法

工場立地法

青木村工場立地法準則条例を制定しました。

 

令和3年6月15日より、「青木村工場立地法準則条例」を制定し、緑地面積率を最大20%以上から5%以上へ、緑地

面積を含む環境施設面積率を最大25%以上から10%以上へそれぞれ緩和しました。

これにより、環境を保全しながら、工場の新設・増設をしやすくし、企業誘致や企業の流出を防ぎ、雇用の創出に

期待しています。

 

工場立地法の届出について

1 届出

 

1.業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

2.規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上

 

2 基準

 

1.生産施設面積:敷地面積の30%~65%(業種により異なります。)

2.緑地面積:敷地面積の5%以上(用途地域により異なります。)

3.環境施設面積:敷地面積の10%以上(用途地域により異なります。環境施設面積には、緑地面積

  を含めることができます。)

4.環境施設の配置:敷地面積の10%以上(用途地域により異なります。)敷地周辺部に配置すること

 

3 届出期間

 

特定工場を新設または変更しようとする場合は、実施制限期間が設けられていますので、着工日90日

前までに届出をしてください。

なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。

特定工場の新設または変更以外の届出は、事由が生じた場合に遅滞なく届け出てください。

 

4 届出の要否

 

1.届出が必要となるもの

  ア 特定工場を新設する場合(敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合も含み

   ます。

  イ 敷地面積を変更する場合

  ウ 生産施設を増設する場合

  エ 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合

  オ 緑地、環境施設を減少する場合

  カ 緑地、環境施設を配置替えする場合

  キ 業種を変更する場合

  ク 特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合

  ケ 売買、合併等により地位の承継を実施した場合

  コ 特定工場を廃止する場合

2.届出が必要ないもの(次回の届出の際に併せて届け出てください。)

  ア 代表者が変更した場合

  イ 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)

  ウ 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合

  エ 生産施設を減少する場合

  オ 緑地、環境施設を増加する場合

 

5 提出部数

 

1.2部(正・副各1部)を提出してください。

2.提出書類のダウンロード(Wordファイル)

  ◦ 特定工場工場新設(変更)届書   ◦廃止届出書

  ◦ 氏名(名称、住所)変更届出書   ◦委任状

  ◦ 特定工場承継届出書

上記申請書についてはすべて押印が不要となりました。