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青木村社会福祉協議会
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青木村社会福祉協議会
  • 社会福祉法人 青木村社会福祉協議会
 〒386-1601 長野県小県郡青木村大字田沢3231
(老人福祉センター内)℡・Fax0268-49-2129

 

社会福祉協議会とは
○通称”社協”と呼ばれ、社会福祉法第109条に基づいて「社会福祉の推進を図ることを目的とする」営利を目的としない民間組織です。
地域のみなさんや福祉・保健・医療の関係者の方々、ボランティアなどの協力をいただき、行政機関とも連携・協働しながら地域住民が主体となって行う「地域福祉」の手助けをしているのが社協です。
民間の組織として社会福祉政策のように法律や制度の”ワク”に縛られずに地域のニーズに対し柔軟かつ意欲的に取り組める「自主性」と行政機関とも十分な連携・協働のもとに活動できる「公共性」をあわせもった組織です。
 
 
財  源
     
○会費(村補助金)・委託金・共同募金配分金・補助金・寄付金を財源として運営されています。
     
 
 
組  織
     
 
○理事・評議員などの役員と、社協職員で組織されています。
 役員は、地区代表・民生委員・福祉団体代表などで構成されています。
 
 
基本理念
○地域の課題を自分のこととして受けとめ、子供もお年寄りも障がいのある人もない
 人も、住民一人ひとりがいつでもどこでも安心して、生きがいのある生活がおく
 れるよう、お互いのささえあいによる福祉の村づくりをすすめます。
 
 社協の主な事業
 生活福祉貸付事業

○全国の社協事業として低所得者世帯及び高齢者・身体障がい者世帯に対する経済的自立と、生活意欲の助長推進並びに社会参加の推進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。厚生資金・福祉資金・修学資金・療養介護等資金・緊急小口資金・災害援護資金があり、その事務手続きを行います。

○青木村生活資金貸付事業

 相談事業

(目的)ひろく住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行って地域住民の福祉の推進をはかることを目的としています。(無料)

  心配ごと相談  年4回  午後1時~午後4時  (人権擁護委員)
  法律相談  年8回  午後1時~午後3時  (弁護士:4回、司法書士:4回)
  結婚相談  月1回  午後1時30分~午後3時30分  (結婚相談員)
  身体障がい者相談  年4回  午後1時~午後3時  (身障障がい者相談員)

 

地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業
  • 高齢者、認知症、知的障がい者等の生活支援事業(日常の生活に必要な預貯金の出し入れや預かり・公共料金、家賃医療費などの支払いのお手伝いなど)
  • 基幹的社協(上田市社協)の専門員と本人及び福祉関係者(地域包括支援センター、ケアマネージャーなど)との相談により支援内容を検討し、村社協委嘱の支援員がお手伝いをしています。
  • 支援員サービス料金がかかります。

 

関係機関との協働福祉事業
  • 福祉ふれあいのつどい
  • 在宅介護者リフレッシュ事業(介護者のつどい・いきいきサロン)
  • フードバンク事業
    • 困窮家庭を支援するために、フードバンク事業を行っています。
    • 配布は年5回、民生児童委員と住民福祉課の協力をいただいています。
    • 食品の受け付けは、村内5ケ所、村外1ケ所に設置した受入れボックスで行っています。 社協の事務局(老人センター)でも受け付けています。
福祉団体育成推進事業
  • 地域福祉の推進と、地域住民のニーズにより福祉団体の育成と活動推進をします。

    (高齢者クラブ連合会・身体障がい者福祉協会・遺族会・ボランティアの会・赤十字奉仕団)

共同募金事業
  • 10月1日~10月31日の「赤い羽根共同募金」、12月1日~12月31日「歳末たすけあい募金」を行っています。「共同募金」とは、国や市町村ではなく、共同募金会という民間の団体によって、都道府県を単位として行われる募金で、県内の社会福祉事業に使われ、県外や国外に使うことはできません。事前に使い道や目標額を定め、地域福祉のための募金と配分に関する計画を立てるため、目標額や配分結果を公表することが義務付けられています。

    *募金額の約70%が配分され、地域福祉事業に使われます。

日赤活動資金募集
  • 日本赤十字社は、日本赤十字法という法律に基づいて設置された法人であり、国際活動や医療事業、社会福祉事業に取り組んでいます。社協ではこの活動の支援・強化に努めています。
  • 毎年5月が「赤十字月間」とされ、活動資金募集を行い、村民の皆様にご協力をお願いしております。納めていただいた活動資金は、赤十字社の活動に、また、約20%が青木村分区へ交付され、地区活動費として各地区へ配分するほか、事業費、事務費、災害等資金積立金として使わせていただいております。
福祉車輛(移送車)貸出事業
  • 外出が困難な高齢者や障がい者の通院等の移送サービス(車いす付き車輛)

    *利用料・・・・村内300円、村外600円

地域住民支え合い事業の推進
老人福祉センター管理運営
くつろぎの湯管理運営