○青木村老朽空き家等解体事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の景観及び住環境の向上並びに村民の安心安全の確保を図るため、村内に存在する老朽空き家等の解体及び除却に係る経費の一部を予算の範囲内において、老朽空き家等解体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老朽空き家等 村内に存在する、居住その他の使用がなされていないことが常態である建物等で、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められるものをいう。

(2) 解体除却業者 老朽空き家等の解体工事業登録または建設業法で定められた許可を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村税及び村料金を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村長が特に認めるものについては、補助対象者とすることができる。

(1) 老朽空き家等の所有者

(2) 前号の所有者から老朽空き家等の解体及び除却について委任を受けた者

(補助対象老朽空き家等)

第4条 補助金の対象となる老朽空き家等は、次の各号のいずれにも該当するもののとする。

(1) 個人が所有するもの

(2) 公共事業等による補償の対象となっていないこと。

2 前項の規定に関わらず村長が特に認めるものについては、補助対象老朽空き家等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、解体除却業者による老朽空き家等の解体及び除却に要した工事費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。

2 前項に定める額は、20万円を上限とする。

3 補助金の交付は、第3条に規定する補助金交付対象者1人につき1回限りとする。ただし、第3条第2号で定める者については、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に青木村老朽空き家等解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 対象老朽空き家等の位置図

(2) 対象老朽空き家等の解体及び除却に係る経費の見積書

(3) 対象老朽空き家等の現況写真

(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項証明書

(5) 対象老朽空き家等の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状

(6) 対象老朽空き家等の所有者と対象老朽空き家等の所在する土地の所有者が異なるときは、当該土地の所有者の当該老朽空き家等の解体及び除却に係る同意書

(7) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定)

第8条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容及び現地調査を行い、補助要件に適合しているかを審査し、青木村老朽空き家等解体事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第9条 前条の交付決定を受けた者で、補助事業の内容を変更又は中止しようとする者は、青木村老朽空き家等解体事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 村長は前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、青木村老朽空き家等解体事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、老朽空き家等の解体及び除却が完了したときは、青木村老朽空き家等解体事業実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類等を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 老朽空き家等の解体及び除却に要した経費を証する領収書

(2) 老朽空き家等の解体及び除却後の写真

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類

(4) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の報告を受けた場合は関係書類等を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、青木村老朽空き家等解体事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた申請者は、青木村老朽空き家等解体事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正の申請が認められたときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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青木村老朽空き家等解体事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)