○青木村個人情報保護法施行条例
令和4年12月14日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、開示された保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、青木村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年青木村条例第17号)第1条に規定する青木村情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(青木村個人情報保護条例の廃止)
第2条 青木村個人情報保護条例(平成12年青木村条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の青木村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務及び旧条例第11条第2項に規定する受託した業務の処理に当たって知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの受託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第15条、第16条、第17条又は第17条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により青木村情報公開・個人情報保護審査会条例附則第6項の規定による改正前の青木村情報公開条例(平成11年青木村条例第15号)第12条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する青木村情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。