○青木診療所施設等整備基金条例

平成29年12月15日

条例第16号

(設置)

第1条 村民が安心できる地域医療の充実と健康寿命の延伸を図るため、村唯一の医療機関である青木診療所の質の高い専門的な医療の機能を有する機器及び施設等の整備資金として、青木診療所施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(振替運用)

第5条 村長は、財政上の必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木診療所施設等整備基金条例

平成29年12月15日 条例第16号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成29年12月15日 条例第16号