○信州昆虫資料館設置条例
平成28年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、広く昆虫等に関する資料を収集し、保管し及び展示して教育的配慮のもとに住民の利用、観光及び交流の促進に供するため、信州昆虫資料館(以下「昆虫資料館」と言う。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 信州昆虫資料館
位置 青木村大字田沢1875番地6
(入館及び入館者の制限)
第3条 村長は、昆虫資料館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、昆虫資料館の入館を認めず、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に著しい迷惑をかける恐れがあると認められるとき。
(2) 昆虫資料館の施設若しくは設備又は資料を損傷する恐れがあると認められるとき。
(3) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他村長がその利用を不適当と認めるとき。
(入館料)
第4条 入館者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
2 村長は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の入館料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第5条 入館者は、故意又は過失により展示資料及び施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
入館料 | 一般(高校生以上)1人 | 1回 300円 |
中学生以下 | 無料 |