○青木村営簡易水道条例
平成10年3月17日
条例第22号
青木村営簡易水道条例(昭和53年青木村条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事、費用の負担区分等(第5条―第17条)
第3章 給水の申込み等(第18条―第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条―第37条)
第5章 管理(第38条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 雑則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、村営水道の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村営水道 村が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
(2) 給水装置 需要者が、水の供給を受けるため、配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 共用給水装置 2以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給水装置をいう。
第3条及び第4条 削除
第2章 給水装置の工事、費用の負担区分等
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定により給水装置の新設等の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 給水装置の新設をしようとする者は、別表1に定めるところの新設分担金を添えて村長に申し込まなければならない。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 青木村簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(令和2年青木村条例第5号)第3条第2項に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第9条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設等をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に、適合させなければならない。
5 給水装置の新設等をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(費用の算出方法)
第11条 第8条に規定する費用は、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 事務費
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める費用
2 前各号に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、村長が定める。
(費用の予納)
第12条 申込人は、当該給水装置の費用の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
2 前項の規定により納付した費用の額は、工事完成後に精算するものとする。
(給水装置の所有権の移転)
第13条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時に当該給水装置(メーターボックス及び公有地部分を除く。)の所有権を取得するものとする。
(代理人の選定)
第14条 給水装置の所有者で、当該給水装置の所在する給水区域に居住しないものは、その者の所有する給水装置に関する事項を処理させるため、当該給水区域内に居住する者のうちから代理人を選定し、その旨を村長に届けなければならない。当該代理人が欠けたときも、また同様とする。
(給水装置の変更工事等)
第15条 村長は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって給水装置に、変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意が得られなくても工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、村が負担する。
(費用の額の減免)
第16条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の費用の額を減免することができる。
(第三者の異議についての責任)
第17条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水の申込み等
(給水の申込み)
第18条 村営水道により水の供給を受けようとする者は、村長に申し込み、その承諾を得なければならない。
(管理人の選定)
第19条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、村営水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により給水を受ける者又は当該共用給水装置の所有者若しくはその代理人のうちから管理人を選定し、その旨を村長に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときも、また同様とする。
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水の原則)
第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令、又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。
(給水装置の管理上の責任等)
第21条 第18条の規定により村長の承諾を得て村営水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理しなければならない。
2 使用者等は、給水装置に異常があると認めたときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その修繕を求めなければならない。
(メーターの設置)
第22条 給水量は、村のメーターにより計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 村長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は使用者等の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第23条 メーターは村長が設置して、使用者等に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他村長が定めるとき。
2 使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。
3 使用者等は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。
4 使用者等が、第2項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(消火栓及び私設消火栓の使用)
第24条 法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は、消火又は消火演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓又は私設消火栓を消火演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(届出)
第25条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 村営水道の使用を休止(以下「使用休止」という。)しようとするとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。
2 使用者等又は管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 消火のために水を使用したとき。
(2) メーターを亡失し、又は毀損したとき。
(3) 使用者等又は管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有者に変更があったとき。
3 譲渡、相続その他の理由により、給水装置の所有権を取得した者は、取得した日から10日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。
(使用者等の管理上の責任)
第26条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。
4 村長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第27条 村営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(料金の額)
第28条 料金は、別表2に定めるところの額とする。
(料金の額の算定)
第29条 村長は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下本条中「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分又は年分として料金の額を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第30条 村長は、次の各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定するものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 公共の消防用として使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。
(臨時使用の場合の概算料金の予納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水を使用するものは、第18条の規定による承諾があったときは、速やかに村長が定める概算料金を予納しなければならない。
2 前項の規定により納付した概算料金は、村営水道の使用をやめたとき精算するものとする。
(料金の徴収方法)
第32条 村長は、2箇月ごとに料金を徴収する。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、毎月料金を徴収することができる。
2 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したときは、その料金は1箇月分として徴収するものとする。
(手数料)
第33条 村営水道の給水装置工事検査手数料は、別表3に定めるところの額とする。
2 前項に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める手数料を徴収することができる。
(督促手数料)
第34条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第35条 料金及び手数料を納期限後に納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは、年14.6パーセントを乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(工事負担金)
第36条 村長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として、納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、村長が別に定める。
(料金及び手数料の減免)
第37条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又は手数料を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 村長は、水道の管理上必要があると認められたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水の停止)
第39条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。
(1) 料金、手数料又は給水装置の費用(修繕費を含む。)を納期限内に納付しないとき。
(2) 正当な理由がなく、法第17条の規定による給水装置の点検又は第29条の規定によるメーターの点検を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合で、警告しても、これを改めないとき。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条 村長は、水の供給を受けるものの給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水装置の切断)
第41条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、村営水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 使用休止の状態にあって、将来使用される見込みがないとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第42条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(過料)
第44条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設等した者
(3) 第26条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(委任)
第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第6号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の青木村営簡易水道条例別表第3の規定は、平成15年6月期分の料金から適用し、平成15年5月期分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月15日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の青木村営簡易水道条例別表第3の規定は、平成18年6月期分の料金から適用し、平成18年5月期分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月16日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の青木村営簡易水道条例別表第3の規定は、平成26年6月期分料金から適用し、平成26年5月期分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の青木村営簡易水道条例別表第3の規定は、令和元年12月期分料金から適用し、令和元年11月期分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
名称 | 新設分担金の額 |
青木村簡易水道 | 110,000円 |
別表2(第28条関係)
種別 | 基本料金(2箇月分) | |||
基本水量 | 料金 | 超過料金 | メーター使用料 | |
一般用 | 10m3まで | 2,995円 | 20m3を超えた場合 1m3につき203円 | 115円 |
20m3まで | 3,938円 | |||
特定用 | 20m3まで | 3,990円 | 20m3を超えた場合 1m3につき220円 | 115円 |
別表3(第33条関係)
種類 | 検査単位 | 手数料 |
新設工事検査手数料 | 1件につき | 1,000円 |
変更工事検査手数料 | 〃 | 500円 |