○青木村消防団条例
昭和26年9月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(団員の構成及び定数)
第2条 団員の定数は300人以内とし、基本消防団員、消防団協力団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、消防団協力団員及び機能別消防団員以外の団員とし、本村に定住する年齢18年以上41年未満の者とする。
3 消防団協力団員は、消防団の活動経験がある年齢満41年以上の者とする。
4 機能別消防団員は、村内協力企業等に所属する者とする。
5 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の数を控除した数とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、本村に定住する年齢18年以上の者で、副団長以上の経験を有するもののうちから消防団の推薦によって村長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任命する。
(1) 副団長は、本村に定住する年齢18年以上の者で、副分団長以上の経験を有するものとし、その他の団員は、前条第2項から4項に定める者で、遠隔地に勤務する者を除いたものであること。ただし、消防団活動に特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 志操堅固、身体強健で団員たるに足るものであること。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区分によって行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1箇月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務しなければならない。招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長の定めたところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第8条 団員は、法令により定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、村長、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、水火災警報発令中、その他、特に警戒の必要あると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺して、これに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上、下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈、又は饗応接待を受け、又はこれを要求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛義に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に努めるとともに、職務のほかこれを使用してはならない。
(9) 勤務に就くときは、正規の服装でなければならない。また勤務中は持場を離れてはならない。
(給与)
第12条 団員の給与は、別に定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員の公務による死傷についての補償は、本村消防委員会の審議により適宜支給するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第21号)
この条例は昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和41年3月19日条例第6号)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 改正後の条例は、施行日において現に在団する団員及び施行日以後新たに入団する団員について適用する。
附則(昭和41年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月5日から適用する。
附則(昭和43年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例は、施行日において現に在団する団員及び施行日以後に新たに入団する団員について適用する。
附則(昭和43年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月5日から適用する。
附則(昭和46年1月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月5日から適用する。
附則(昭和48年1月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月5日から適用する。
附則(昭和48年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月5日から適用する。
附則(昭和50年11月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月5日から適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月5日から適用する。
附則(昭和62年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成15年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。