○青木村国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第9号

目次

第1章 村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条)

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 村が行う国民健康保険の事務

(村が行う国民健康保険の事務)

第1条 村が行う国民健康保険の事務については、法令に定められたほか、この条例の定めるところによる。

第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

第5条の2 前条の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5条の3 削除

(世帯主入院療養費)

第5条の4 被保険者の世帯主が入院に要した費用のうち、当該世帯主が一部負担金として支払った額から当該世帯主が入院に要した費用の10分の2に相当する額を控除した額を世帯主入院療養費として、当該世帯主に支給する。ただし、法令及び条例の定めるところにより、医療費の支給が行われたときは、世帯主入院療養費の額から医療費として支給された額を控除した額とする。

2 法令及び条例の定めるところにより、前項の規定により算定した額に相当する給付を受ける世帯主に対しては支給しない。

(一部負担金)

第5条の5 保険医療機関又は保険薬局について、療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される場合 10分の3

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬儀を行う者に対して葬祭費として金2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核精神給付金)

第7条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定により医療を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し結核精神給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。

2 前項の規定により支給する場合、結核精神給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

3 前条の規定による支払があったときは、当該世帯主に対し結核精神給付金の支給があったものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 村は法第72条の5に規定する特定健診等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進のため、次に掲げる事業をする。

(1) 衛生教育

(2) 感染症、寄生虫病、その他疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) 栄養改善

(6) レクリエーション

(7) その他被保険者の健康保持増進のため必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 村は、世帯主に対して別に定めるところにより保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 会計管理者が定めるところによること。

(2) 現金 青木村指定金融機関に預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第13条 村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 村は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍の金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により村長が決める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第6項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和37年10月29日条例第5号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和39年3月21日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年7月20日条例第9号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日以後出産したものから適用する。

(昭和46年1月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の青木村国民健康保険条例第5条の3第3項、第4項の規定は、昭和46年2月1日以降療養の給付を受けた者から適用し、昭和46年1月31日以前に療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和46年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の青木村国民健康保険条例第5条の3第3項の規定は、昭和46年4月1日以降療養の給付を受けた者から適用し、昭和46年3月31日以前に療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和47年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の青木村国民健康保険条例第5条の3第3項の規定は、昭和47年4月1日以降療養の給付を受けた者から適用し、昭和47年3月31日以前に療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和48年1月4日条例第3号)

この条例は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による適用は、昭和49年1月1日以降の療養の給付を受けた者から適用し、昭和48年12月31日以前に療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による適用は、昭和50年4月1日以後に事項が発生したものから適用し、昭和50年3月31日以前のものについては、従前の例による。

(昭和51年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による適用は、昭和52年4月1日以後に事項が発生したものから適用し、昭和52年3月31日以前のものについては、従前の例による。

(昭和55年9月29日条例第14号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の青木村国民健康保険条例第5条の4の規定は、昭和58年2月1日以降療養の給付を受けた者から適用し、昭和58年1月31日以前に療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の青木村国民健康保険条例第5条の4、第5条の5の規定は、昭和59年10月1日以降療養の給付を受けた者から適用し、昭和59年9月30日以前に療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和60年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による適用は、昭和62年7月1日以降に事項の発生したものから適用し、昭和62年6月30日以前のものについては、従前の例による。

(平成4年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による適用は、平成4年4月1日以後に事項が発生したものから適用し、平成4年3月31日以前のものについては、従前の例による。

(平成6年9月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成10年3月17日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第22号)

この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青木村国民健康保険条例第5条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による、改正後の青木村国民健康保険条例第5条の5の規定は、平成20年4月1日以降の療養の給付を受けた者から適用し、平成20年3月31日以前療養の給付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る青木村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第9号)

この条例は平成28年7月1日より施行する。

(平成28年12月16日条例第17号)

この条例は公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年12月15日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

青木村国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第3節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第9号
昭和37年10月29日 条例第5号
昭和39年3月21日 条例第14号
昭和39年10月1日 条例第19号
昭和41年3月19日 条例第7号
昭和42年7月20日 条例第9号
昭和44年3月20日 条例第6号
昭和44年7月25日 条例第11号
昭和46年1月14日 条例第5号
昭和46年3月21日 条例第12号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和48年1月4日 条例第3号
昭和48年12月25日 条例第28号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和51年10月1日 条例第14号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和55年9月29日 条例第14号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和57年12月23日 条例第21号
昭和59年10月1日 条例第19号
昭和60年3月23日 条例第2号
昭和61年3月20日 条例第8号
昭和62年6月23日 条例第15号
平成4年3月25日 条例第7号
平成6年9月20日 条例第11号
平成10年3月17日 条例第16号
平成12年3月16日 条例第13号
平成14年9月18日 条例第22号
平成18年9月15日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第21号
平成26年12月18日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第9号
平成28年12月16日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第11号
令和3年12月15日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第3号