○青木村水道水源保護条例
平成10年3月17日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、将来にわたって清浄かつ安定した量の水道水を確保するため、その源となる水道水源を水質の汚濁及び水量の減少(以下「水質の汚濁等」という。)から、保護することに関し、村、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、長野県水環境保全条例(平成4年長野県条例第12号)、青木村環境保全に関する条例(昭和63年青木村条例第8号)で定めるもののほか、水質の汚濁等から保護するため、必要な事項を定め、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水道水源 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水源をいう。
(2) 水道水源保護地域 水道水源及びその集水区域で、水質の汚濁等から保護することが必要と認めて、村長が指定した区域をいう。
(3) 対象行為 別表に掲げる行為をいう。
(4) 事業者 対象行為をしようとする者及び現に行っている者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、水道水源及び水道水源保護地域の保護に係る施策、その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民(来訪者を含む。)は、水を大切に用いるほか、自ら進んで水道水源及び水道水源保護地域の保護に努めるとともに、村等が実施する水質の汚濁等保護に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動が水道水源及び水道水源保護地域に与える影響に鑑み、自ら進んで水道水源の水質の汚濁等の防止のために努めなければならない。
2 事業者は、村等が実施する水源の保護のための施策に協力しなければならない。
(水道水源保護地域の指定等)
第6条 村長は、水道水源を水質の汚濁等から保護するため、水道水源保護地域(以下「保護地域」という。)を指定することができる。
2 村長は、保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ青木村環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 村長は、第1項の規定により保護地域の指定をする場合は、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
(水道水源保護地域内の事前協議及び措置等)
第7条 水道水源保護地域内において、対象行為をしようとする事業者は、あらかじめ規則で定めるところにより、村長に協議し、その同意を得なければならない。第4項の条件の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 水道水源保護地域が指定され、若しくはその区域が変更された際、指定又は変更後の水道水源保護地域内において、現に対象行為を行っている事業者は、当該指定若しくは変更された日から起算して60日以内に規則で定めるところにより村長に協議し、その同意を得なければならない。
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(2) 国又は地方公共団体が行う行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源保護のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの
(水道水源保護地域内の土地の買取の希望の申出等)
第9条 水道水源保護地域内に所在する土地を所有する者は、当該土地の村による買取を希望するときは、規則で定めるところにより村長にその旨を申し出ることができる。
2 村長は、予算の範囲内において事情の許す限り前項の規定による買取希望の申出に応じるよう努めなければならない。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第12条 第8条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成12年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象行為 | |
1 | 廃棄物の保管及び処分場の設置 |
2 | 油脂薬品類の保管及び販売 |
3 | 建築物等の施設の設置(規則で定めるもの)で床面積の合計が10m2を超えるもの |
4 | 土石類の採取その他の土地形質の変更で1,000m2以上のもの |