○青木村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成11年6月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、青木村保健センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康増進と保健衛生の向上に資するため、総合的な保健サービスの拠点として、青木村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青木村保健センター

青木村大字田沢111番地

(業務)

第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(4) その他、村民の健康増進等に関すること。

(使用者の範囲)

第5条 保健センターを使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村長が特に認める者

(使用の許可)

第6条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 村長は、保健センターの使用の許可を受けた者(使用許可を受け、既に使用中の者を含む。以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置により使用者に損害が生ずることがあっても、村はその責を負わないものとする。

(使用する権利の譲渡又は転貸の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 保健センターの使用料の額は、別表のとおりとし、使用許可のとき、これを徴収する。

(使用料の減免)

第10条 村長は、前条の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 使用者の責によらない理由により使用する予定時間の2分の1以上を使用できなかった場合は、別表に掲げる使用料の額に2分の1を乗じて得た額を還付することができる。

(損害賠償及び原状回復)

第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、保健センターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

時間

室名

半日

(4時間まで)

1日

(8時間まで)

夜間

(5時間まで)

備考

栄養指導実習室

1,050

2,100

1,350

1 半日とは午前8時30分から正午までとする。

2 1日とは午前8時30分から午後5時までとする。

3 夜間とは午後5時から午後10時までとする。

研修室1

860

1,720

1,140

研修室2

860

1,720

1,140

注 上記のほか、冷暖房中は、使用料の4割に相当する額を加算する。

青木村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成11年6月14日 条例第10号

(平成11年6月14日施行)