○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年7月24日
条例第7号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表1のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(投票管理者等の報酬額の特例)
2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び同職務代理者、投票立会人に対する別表1の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,300円」とあるのは「3,650円」と、同職務代理者の項中「2,640円」とあるのは「2,900円」と、投票立会人「2,640円」とあるのは「2,900円」とする。
附則(昭和38年11月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月31日から適用する。
附則(昭和39年1月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月21日条例第16号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月21日条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月1日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月27日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年1月31日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和49年7月7日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月10日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月25日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月23日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月21日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月15日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月7日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月30日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年1月28日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月28日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月13日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月12日条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月12日条例第29号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月14日条例第17号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年9月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月12日条例第10号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月6日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第23号)
この条例は、平成30年9月1日から適用し、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第1条関係)
職名 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 教育長職務代理 | 年額 157,000円 |
委員 | 〃 145,000 | |
農業委員会 | 会長 | 〃 255,600 |
代理 | 〃 216,000 | |
部会長 | 〃 187,200 | |
委員 | 〃 178,800 | |
福祉委員会 | 委員長 | 〃 128,000 |
副委員長 | 〃 102,000 | |
委員 | 〃 98,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 87,000 |
委員 | 〃 68,000 | |
監査委員 | 議会選出 | 〃 162,000 |
知識経験者 | 〃 225,000 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 7,300 | |
社会教育委員 | 〃 7,300 | |
公民館分館主事 | 年額 39,000 | |
衛生委員 | 〃 20,000 | |
固定資産評価審査委員 | 日額 7,300 | |
文化財専門審議員 | 〃 7,300 | |
文化財保護指導委員 | 〃 7,300 | |
長期振興計画審議委員 | 〃 7,300 | |
差別撤廃と人権擁護審議会委員 | 〃 7,300 | |
国保運営協議会委員 | 〃 7,300 | |
青少年問題審議会委員 | 〃 7,300 | |
特別職報酬等審議会委員 | 〃 7,300 | |
村営簡易水道審議会委員 | 〃 7,300 | |
公共下水道審議会委員 | 〃 7,300 | |
男女共同参画計画審議会委員 | 〃 7,300 | |
老人保健福祉計画審議会委員 | 〃 7,300 | |
介護保険事業計画審議会委員 | 〃 7,300 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 〃 7,300 | |
地域密着型サービス運営協議会委員 | 〃 7,300 | |
障害者福祉計画策定委員 | 〃 7,300 | |
民生委員推薦会委員 | 〃 7,300 | |
保健補導員会 | 会長 | 年額 33,000 |
副会長 | 〃 28,000 | |
委員 | 〃 23,000 | |
スポーツ推進委員 | 〃 30,000 | |
青少年補導員 | 〃 39,000 | |
地域安全推進協議会委員 | 日額 7,300 | |
子ども・子育て会議委員 | 〃 7,300 | |
行政改革推進委員 | 〃 7,300 | |
青木村行政不服審査会委員 | 〃 7,300 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 7,300 | |
消防団 | 団長 | 年額 188,000 |
副団長 | 〃 130,000 | |
本部長 | 〃 96,300 | |
水利救護長 | 〃 76,400 | |
ラッパ長 | 〃 76,400 | |
警備長 | 〃 76,400 | |
機関長 | 〃 76,400 | |
分団長 | 〃 76,400 | |
副分団長 | 〃 50,000 | |
部長 | 〃 45,000 | |
副本部長 | 〃 42,000 | |
副水利救護長 | 〃 42,000 | |
副ラッパ長 | 〃 42,000 | |
副警備長 | 〃 42,000 | |
副機関長 | 〃 42,000 | |
班長 | 〃 40,000 | |
団員 | 〃 36,500 | |
消防団協力員 | 〃 18,200 | |
ポンプ車班員 | 〃 30,000 | |
本部班員 | 〃 15,000 | |
国民保護協議会 | 委員 | 日額 7,300 |
専門委員 | 〃 7,300 | |
地域公共交通会議 | 委員 | 〃 7,300 |
幹事 | 〃 7,300 | |
選挙長 | 国の選挙の報酬の基準による | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
統計調査員 | 予算の定める範囲内 | |
環境審議会委員 | 日額 7,300円 | |
消防委員(学識経験者) | 〃 7,300円 | |
景観審議会委員 | 〃 7,300円 | |
防災会議委員 | 〃 7,300円 | |
賞じゅつ金等審査委員会委員 | 〃 7,300円 | |
学校医 | 予算の定める範囲内 | |
学校薬剤師 | 〃 | |
就学相談会委員 | 日額 7,300円 | |
就学相談委員会相談員 | 〃 7,300円 | |
就学相談委員会調査員 | 〃 7,300円 | |
郷土美術館運営委員会委員 | 〃 7,300円 | |
図書館協議会委員 | 〃 7,300円 | |
その他の特別職の職員で非常勤のもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する構成員及び職の者) | 予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して村長が定める額 |
別表2(第2条関係)
宿泊料(1夜につき) 県内 9,000円
県外 12,000円