○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年7月24日

条例第7号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表1のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(投票管理者等の報酬額の特例)

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び同職務代理者、投票立会人に対する別表1の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,300円」とあるのは「3,650円」と、同職務代理者の項中「2,640円」とあるのは「2,900円」と、投票立会人「2,640円」とあるのは「2,900円」とする。

(昭和38年11月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月31日から適用する。

(昭和39年1月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月21日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月21日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月27日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月31日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第11号)

この条例は、昭和49年7月7日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月10日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月25日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月23日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月21日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年2月15日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月7日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月30日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月14日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月13日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月12日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月12日条例第29号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月14日条例第17号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月12日条例第10号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年9月20日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第23号)

この条例は、平成30年9月1日から適用し、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第1条関係)

職名

報酬の額

教育委員会

教育長職務代理

年額 157,000円

委員

〃 145,000

農業委員会

会長

〃 255,600

代理

〃 216,000

部会長

〃 187,200

委員

〃 178,800

福祉委員会

委員長

〃 128,000

副委員長

〃 102,000

委員

〃 98,000

選挙管理委員会

委員長

〃 87,000

委員

〃 68,000

監査委員

議会選出

〃 162,000

知識経験者

〃 225,000

公民館運営審議会委員

日額 7,300

社会教育委員

〃 7,300

公民館分館主事

年額 39,000

衛生委員

〃 20,000

固定資産評価審査委員

日額 7,300

文化財専門審議員

〃 7,300

文化財保護指導委員

〃 7,300

長期振興計画審議委員

〃 7,300

差別撤廃と人権擁護審議会委員

〃 7,300

国保運営協議会委員

〃 7,300

青少年問題審議会委員

〃 7,300

特別職報酬等審議会委員

〃 7,300

村営簡易水道審議会委員

〃 7,300

公共下水道審議会委員

〃 7,300

男女共同参画計画審議会委員

〃 7,300

老人保健福祉計画審議会委員

〃 7,300

介護保険事業計画審議会委員

〃 7,300

地域包括支援センター運営協議会委員

〃 7,300

地域密着型サービス運営協議会委員

〃 7,300

障害者福祉計画策定委員

〃 7,300

民生委員推薦会委員

〃 7,300

保健補導員会

会長

年額 33,000

副会長

〃 28,000

委員

〃 23,000

スポーツ推進委員

〃 30,000

青少年補導員

〃 39,000

地域安全推進協議会委員

日額 7,300

子ども・子育て会議委員

〃 7,300

行政改革推進委員

〃 7,300

青木村行政不服審査会委員

〃 7,300

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃 7,300

消防団

団長

年額 188,000

副団長

〃 130,000

本部長

〃 96,300

水利救護長

〃 76,400

ラッパ長

〃 76,400

警備長

〃 76,400

機関長

〃 76,400

分団長

〃 76,400

副分団長

〃 50,000

部長

〃 45,000

副本部長

〃 42,000

副水利救護長

〃 42,000

副ラッパ長

〃 42,000

副警備長

〃 42,000

副機関長

〃 42,000

班長

〃 40,000

団員

〃 36,500

消防団協力員

〃 18,200

ポンプ車班員

〃 30,000

本部班員

〃 15,000

国民保護協議会

委員

日額 7,300

専門委員

〃 7,300

地域公共交通会議

委員

〃 7,300

幹事

〃 7,300

選挙長

国の選挙の報酬の基準による

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

統計調査員

予算の定める範囲内

環境審議会委員

日額 7,300円

消防委員(学識経験者)

〃 7,300円

景観審議会委員

〃 7,300円

防災会議委員

〃 7,300円

賞じゅつ金等審査委員会委員

〃 7,300円

学校医

予算の定める範囲内

学校薬剤師

就学相談会委員

日額 7,300円

就学相談委員会相談員

〃 7,300円

就学相談委員会調査員

〃 7,300円

郷土美術館運営委員会委員

〃 7,300円

図書館協議会委員

〃 7,300円

その他の特別職の職員で非常勤のもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する構成員及び職の者)

予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して村長が定める額

別表2(第2条関係)

宿泊料(1夜につき) 県内 9,000円

県外 12,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年7月24日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和38年7月24日 条例第7号
昭和38年11月15日 条例第12号
昭和39年1月8日 条例第3号
昭和39年3月21日 条例第16号
昭和40年3月18日 条例第3号
昭和41年2月21日 条例第3号
昭和42年3月14日 条例第3号
昭和43年3月22日 条例第5号
昭和44年3月20日 条例第4号
昭和45年3月26日 条例第10号
昭和46年3月1日 条例第8号
昭和46年10月1日 条例第2号
昭和47年1月27日 条例第7号
昭和48年1月31日 条例第7号
昭和48年3月16日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和49年7月1日 条例第11号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和51年3月18日 条例第3号
昭和51年12月22日 条例第15号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和52年9月26日 条例第12号
昭和53年2月10日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和53年7月1日 条例第9号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和55年2月25日 条例第3号
昭和55年3月19日 条例第4号
昭和56年2月23日 条例第3号
昭和57年2月21日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和59年2月15日 条例第3号
昭和60年6月29日 条例第11号
昭和61年2月7日 条例第3号
昭和62年1月30日 条例第3号
昭和63年1月28日 条例第3号
平成元年6月30日 条例第14号
平成2年3月14日 条例第2号
平成2年6月28日 条例第11号
平成3年6月27日 条例第10号
平成4年6月30日 条例第12号
平成5年6月25日 条例第8号
平成6年3月17日 条例第4号
平成7年6月13日 条例第5号
平成7年12月12日 条例第23号
平成8年3月21日 条例第4号
平成10年6月12日 条例第29号
平成12年3月16日 条例第15号
平成13年6月14日 条例第17号
平成13年9月17日 条例第23号
平成14年3月18日 条例第3号
平成14年6月12日 条例第10号
平成15年9月18日 条例第19号
平成16年3月17日 条例第3号
平成16年6月14日 条例第14号
平成18年3月15日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第5号
平成23年3月16日 条例第2号
平成24年9月12日 条例第19号
平成25年12月6日 条例第25号
平成27年3月18日 条例第15号
平成27年6月17日 条例第22号
平成27年12月17日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第4号
平成29年9月20日 条例第13号
平成30年3月16日 条例第1号
平成30年12月18日 条例第23号
平成31年3月19日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第5号