○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年7月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか村長が定める場合

(教育長に対する準用)

第3条 前条の規定は、教育長について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教育長」と、「任命権者又はその委任を受けた者」及び「村長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、昭和29年7月17日から施行する。

(平成17年12月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年7月17日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4章 公務員/第3節
沿革情報
昭和29年7月17日 条例第9号
平成17年12月14日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第15号