○職員の分限に関する条例
昭和40年3月18日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体その他の団体において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任し、又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。
2 法第28条第1項第2号に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほかいかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号)附則第13項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成7年6月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。