○青木村情報公開条例
平成11年9月16日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、村民の知る権利を実効的に保障するため、村民の村政に関する公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、村政について村民に説明する責務が全うされるようにし、村民の村政に対する参加の充実を促進し、公正で開かれた村政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスク、その他これに類するもの及びフィルムで、実施機関において管理するものをいう。なお、磁気テープ、磁気ディスク、その他これに類するもの及びフィルム(以下「磁気テープ等」という。)については、実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。
(2) 情報の公開 実施機関が情報を閲覧に供し、又は情報の写しを交付することをいう。ただし、前号の磁気テープ等の公開は、印刷された情報を閲覧に供し、又は写しを交付することによるものとする。
(3) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(運用方針)
第3条 村民の情報公開を求める権利が充分に尊重されるように、この条例を運用する。なお、この場合においては、個人の秘密その他通常他人に知られたくない個人、法人、その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報がみだりに公開されることがないように、実施機関は最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の規定に基づいて情報を得たものは、当該情報を適正に使用しなければならない。
(公開の請求等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し情報の公開を請求することができる。ただし、第3号に掲げるものにあっては、当事者の利害に係わる情報に限定する。
(1) 村内に住所を有するもの
(2) 村内に事務所又は事業所を有する法人等
(3) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開をしないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報は除く。)で特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人も閲覧できるとされている情報
イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要と認められるもの
(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 個人の生命、身体又は健康を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために公開することが必要と認められる情報
イ 個人の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために公開することが必要と認められる情報
(3) 法令等の定めるところにより明らかに公開することができない情報
(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(5) 村の内部若しくは村と国等との間における審議、調査、検討等に関する情報又は村若しくは国等が行う検査、監査、取締り等の実施計画、争訟若しくは交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題その他の事務若しくは事業に関する情報で、公開することにより当該審議等又は当該事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(6) 個人の生命、身体及び財産の保護のため公開しないことが必要と認められる情報並びに犯罪の捜査、予防その他公共の安全確保に関する情報
3 実施機関は、第1項各号のいずれかに該当する情報を記録した公文書であっても、期間の経過により当該情報の公開を行わない理由がなくなった場合は、当該情報を公開することができるものとする。
(請求の方法)
第7条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在並びに法人等の代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする情報名
(3) その他実施機関の定める事項
(4) 公開を請求しようとするものが第5条第3号に掲げるものである場合は、そのものが有する利害の内容
(請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して15日以内に請求に係る情報について公開するかどうかを決定し、速やかに請求者に通知しなければならない。
2 前項の場合において公開をしないことと決定したときは、その理由(その理由がなくなる期日を明示できるときは、その理由及び期日)を併せて通知するものとする。
2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより、当該公文書が汚損され、又は汚損されるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより情報を公開することができる。
(費用の負担)
第10条 情報の公開に係る費用は、無料とする。ただし、公開された情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の措置)
第11条 実施機関は、第8条の規定による処分又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく青木村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年青木村条例第17号)第1条に規定する青木村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その審査を経て当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。
第12条 削除
(出資等法人の情報公開)
第13条 村が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(他の法令による閲覧等の取扱)
第14条 他の法令の規定により、実施機関に対し、公文書の閲覧又は写しの交付を求めることができる場合における当該閲覧又は写しの交付については、当該法令に定めるところによる。
(適用除外)
第15条 この条例は、村の機関が村民の利用に供するなど、公開を本来の目的として保管している文書に記録された情報については、適用しない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書中の情報について適用し、整備の完了した公文書から随時公開できるものとする。
附則(平成12年3月16日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和4年12月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。