○青木村名誉村民条例

昭和63年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本村住民又は本村に縁の深い者で学術、文化、産業、経済、福祉その他本村並びに国家の繁栄に貢献し、その事績が極めて顕著で、かつ敬仰の的と仰がれる者を名誉村民とすることを目的とする。

(称号)

第2条 称号記の様式及び名誉村民章の形式は、別に定める。

(推挙の方法)

第3条 名誉村民は、村長が推挙し、議会の議決を経なければならない。

(公示及び顕彰)

第4条 名誉村民の事績は「広報あおき」に掲載し、顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉村民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 村の式典への参列

(2) 村長の指定する公の施設又は財産の使用

(3) その他村長が必要と認めた特典又は待遇

(弔慰)

第6条 名誉村民が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈ることができる。

2 前項に定めるもののほか、特に議会が決議したときは、村公葬を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村名誉村民条例

昭和63年3月23日 条例第4号

(昭和63年3月23日施行)

体系情報
第2章の2
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第4号