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個人情報保護条例

個人情報保護条例

○青木村個人情報保護条例

平成12年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、村の機関が保有する個人情報の開示等を求める村民の権利を明らかにすることにより、公正な村政の推進を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(2) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の開示等を求める村民の権利が十分保障されるよう努めるとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報の取扱いに係る事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の記録の内容

(4) 個人情報の記録の対象者

(5) その他実施機関が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始された日以後に同項の届出をすることができる。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌事務の範囲内で、個人情報の保有目的を明確にし、当該保有目的の達成に必要な限度において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされている個人情報を収集するとき。

(4) 緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(5) その他実施機関が青木村情報公開条例(平成11年青木村条例第15号)第12条に規定する青木村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。

3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の定めるところにより収集するとき及び前項第5号に該当するときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び民族に関する事項

(3) 犯罪歴に関する事項

(4) 社会的差別の原因となるおそれのある事実に関する事項

(個人情報の適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報の保護を図るため、個人情報管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じて、個人情報を適正に維持管理しなければならない。

(1) 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の改ざん、滅失、損傷その他の事故防止に関すること。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、個人情報を保有する必要がなくなったときは、当該個人情報を速やかに破棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(目的外利用及び外部提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて利用し、又は実施機関以外の者に提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の定めがあるとき。

(3) 緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(4) その他実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の場合において、必要があると認めるときは提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的、使用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(電子計算組織の結合等の制限)

第10条 実施機関は、通信回線等による電子計算組織の結合(当該実施機関が管理する電子計算組織と実施機関以外の者が管理する電子計算組織その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)により個人情報を当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の電子計算組織の結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときもまた、同様とする。

(受託者の責務)

第11条 実施機関から個人情報の処理、施設の管理その他の業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、受託した業務の範囲で、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。

2 受託者は、受託した業務の処理に当たって知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

3 実施機関は、業務を委託するときは、受託者に対して、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じさせなければならない。

(開示の請求)

第12条 村民は、実施機関に対し、個人情報取扱事務に係る自己の個人情報について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示しないことができる個人情報)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、明らかに開示することができないとされているもの

(2) 開示請求の対象となった個人情報に開示請求をした者以外の個人情報が含まれる場合で、開示することにより、当該個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの

(3) 開示請求の対象となった個人情報に法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合で、開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの

(4) 開示請求の対象となった個人情報が個人の評価、診断、判定、指導、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、選考等に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 開示することにより、実施機関、国又は地方公共団体の公正かつ適正な行政の執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの

(6) 人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全の確保のため、開示請求をした者に開示しないことが必要と認められるもの

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する個人情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の個人情報が併せて記録されている場合において、不開示情報とそれ以外の個人情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、不開示情報が記録されている部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。

(訂正の請求)

第15条 村民は、実施機関に対し、自己の個人情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正を請求することができる。

(削除の請求)

第16条 村民は、実施機関に対し、自己の個人情報について第7条の規定に違反して収集されたと認められるときは、当該個人情報の削除を請求することができる。

(目的外利用等の中止の請求)

第17条 村民は、実施機関に対し、自己の個人情報について第9条の規定に違反して目的外利用及び外部提供(以下「目的外利用等」という。)がされようとしているときは、当該個人情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

(開示等の請求の方法)

第18条 第12条の規定による個人情報の開示請求、第15条の規定による個人情報の訂正の請求、第16条の規定による個人情報の削除の請求又は前条の規定による個人情報の目的外利用等の中止の請求(以下「開示等の請求」という。)をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求者の氏名及び住所

(2) 開示等の請求をしようとする個人情報の記録の内容

(3) 訂正、削除又は中止の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求者は、自己が開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して、開示請求にあっては15日以内に、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求にあっては30日以内に当該請求に対する諾否を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしないことと決定したときは、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず当該決定を延期して行うことができる。この場合においては、当該延長の理由及び決定できる時期を開示請求者に通知しなければならない。

(決定後の手続)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の全部若しくは一部について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をすることを決定したときは、速やかに当該個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。

2 開示の方法は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、個人情報が存在しない場合にあっては、前条第1項の規定による通知にその旨を記載して行うものとする。

3 実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(第三者情報の取扱い)

第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示の決定をするに当たって、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(費用の負担)

第22条 個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に係る費用は、無料とする。ただし、開示された個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(不服申立て)

第23条 開示等の請求に対する決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をする村長又は実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示等の請求に対する決定(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報を開示するとき。ただし、当該開示等の請求に対する決定について第三者から反対の意見書が提出されているときを除く。

(実施状況の公表)

第24条 村長は、毎年この条例の規定に基づく個人情報の開示等の請求に係る実施状況を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第25条 この条例の規定は、他の法令等の規定に基づき、個人情報の開示等の請求を求めることができる場合には、適用しない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の取扱いをしている事務の登録については、第6条第1項中「事務を新たに開始しようとするときは」とあるのは「事務については」と読み替えて同条の規定を適用する。