水田活用の直接支払交付金に係る5年に1度の水田の水張りの確認方法について
水田活用の直接支払交付金につきまして、農林水産省より指針が示され、水稲作付と同等の湛水管理を実施したほ場のみが交付対象となりました。つきましては、以下をご確認いただき、書類の作成・提出をお願いします。
1.対象者
令和9年度以降も水田活用の直接支払交付金制度を利用される見込みの方
(交付金受給予定者、耕作者)
2.実施手順・提出書類
対象水田ごとに、水稲作付または1か月以上の湛水管理を行っていただきます。
どちらを選択するかにより提出書類が異なりますので、ご確認をお願いします。
①令和6年~令和8年までに、対象水田にて水稲作付を行う方
当該期間中に、対象水田において「水稲作付」を行ってください。
実施の有無は、毎年4月に提出いただく「水稲作付生産実施計画書及び
営農計画書」をもって判断しますので、その他の手続きは不要です。
4年に1度のブロックローテーションの年は転作にご協力ください。
②令和6年から8年までに、対象水田にて1か月の湛水管理を行う方
1 当該期間中に、対象水田において「1か月以上の湛水管理(水張り)を
行ってください。
実施したことを証明できるよう、水張り開始日の写真と、水張り開始から
1か月後以降の写真を村で撮影し、別紙「5年水張り野帳」を作成しますので、
事前に村へ連絡をお願いします。また、同時に「様式1号:水張りほ場一覧表」
を提出してください。
長年そばの作付けを担い手農家へ委託されている場合は、水張りについて時期や
実施についても担い手農家と相談の上、書類作成、水張りを実施してください。
2 水張り完了後、作物を栽培してください。
3 水張りの前後で同一作物を作付けする方は、連作障害による収量低下が
発生していないことを証明できるよう「様式2号:連作障害確認一覧表」を
村へ提出してください。