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農業
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農地異動に係る手続きについて

農地異動に係る手続きについて

農地(田んぼや畑、果樹園等)を売買する時や貸借する時、農地を他の目的(宅地や駐車場、資材置場、店舗等)に使う場合には、その土地の所在する市町村の農業委員会に届け出なければなりません。各案件は毎月15日(休日の場合は繰上)が締切です。

農地を売買(又は貸借)するには…

当事者世帯が「農家」である必要があります。農家とは、耕作面積が10a以上あり、年間の農業従事日数が年間150日以上(そのうち最低1人は60日以上)ある世帯です。

農地を売買(又は貸借)する場合

農地法第3条の規定による許可申請が必要です。

提出するもの

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
     
  • 当該地の登記簿謄本
     
  •   〃  公図
     
  •   〃  位置図
     
  •   〃  案内図
     
  • 住民票(売買の当事者が青木村以外の市町村に居住している場合のみ)

 ※提出に際しては地元地区の農業委員及び農地利用最適化推進委員に売買又は貸借に関する事情説明を必ず行ってください。
※期間を限定して貸借を行う場合は農用地利用集積計画に基づく利用権設定申出書の提出による方法もあります。(手続きの方法については下記参照。)

提出された案件は、締切日の属する月のおおむね20日以降に行われる定例農業委員会にて審議し、許可となった場合は許可日の翌日以降に許可証を発行いたします。

 

農地を他の目的に利用(転用)したい場合

農地法第4条の規定による許可申請が必要です。

提出するもの

  • 農地法第4条の規定による許可申請書
     
  • 当該地の登記簿謄本
     
  •   〃  公図
     
  •   〃  位置図
     
  •   〃  案内図
     
  • 資金計画書(支払いが発生する場合のみ)
     
  • 住民票(転用の当事者が青木村以外の市町村に居住している場合のみ)
     
  • 転用計画書(その土地をどのように利用するかわかるもの。)
    住宅や店舗等の場合
    (建物配置図・平面図・立面図・上下水道計画図 等)
    駐車場等の場合
    (利用計画図(車が何台、どのような形で駐車するか等わかるもの。)等)

※ほか、状況に応じて別途書類が必要となる場合がございます。

※但し、自身が所有・耕作する総面積が200㎡未満の農地に、耕作又は養蓄の目的に供する農業用施設(小型倉庫など)を建てる場合は、以下の届出をすれば、許可を得る必要はありません。(近隣農地の所有者、耕作者に了承を得る必要があります。)

  • 農地法第4条の規定による農地を耕作または養蓄するための農業用施設に供することの届出
     
  • 当該地の公図
     
  • 当該施設の平面図・立面図等

※申請・届出共に、提出に際しては地元地区の農業委員及び農地利用最適化推進委員に転用に関する事情説明を必ず行ってください。

農地を売買(又は貸借)し、譲受人(又は借人)が他の目的に利用(転用)したい場合

農地法第5条の規定による許可申請が必要です。

提出するもの

  • 農地法第5条の規定による許可申請書
     
  • 当該地の登記簿謄本
     
  •   〃  公図
     
  •   〃  位置図
     
  •   〃  案内図
     
  • 資金計画書(支払いが発生する場合のみ)
     
  • 住民票(転用の当事者が青木村以外の市町村に居住している場合のみ)
     
  • 転用計画書(その土地をどのように利用するかわかるもの。第4条の場合と同様)

※ほか、状況に応じて別途書類が必要となる場合がございます。

※提出に際しては地元地区の農業委員及び農地利用最適化推進委員に売買又は貸借及び転用に関する事情説明を必ず行ってください。

転用に関する(農地法第4条、第5条)案件は都道府県知事の許可が必要です。締切日の属する月のおおむね20日以降に行われる定例農業委員会にて審議し、許可となった場合は長野県農政課に意見書を付して申請書を提出しますので、許可となる場合は翌月末までに許可証がまいります。

 

農地に太陽光発電設備を設置する場合の留意事項

 

  • 農地転用の申請は、青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例に基づいたものが対象となります。
     
  • 農地転用許可申請書には、条例第10条第1項及び同施行規則第8条第1項、第2項により「村長が受理した年月日を示して押印した事業計画提案書の写し」を添付してください。

 

農地を貸借していたが、解約したい場合

農地法第18条第6項の規定による通知書の提出が必要です。

提出するもの

  • 農地法第18条第6項の規定による通知書
     
  • 農地等の賃貸借合意解約書
農地を期限付きで貸借したい場合

農用地利用集積計画に基づく利用権設定申出書の提出が必要です。

提出するもの

  • 利用権設定関係農用地利用集積計画書
  • 利用権設定等申出書

農業委員会では農地に関する相談を随時受け付けています。わからないことや困っていることなど、お住まいの地区農業委員又は農地利用最適化推進委員若しくは役場内農業委員会事務局まで、お気軽にご相談下さい。

また、定期的に農地相談会も開催しておりますので、ぜひご利用下さい。
 

お問い合わせ

青木村農業委員会事務局(青木村役場建設農林課内)