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介護保険制度

介護保険制度

わが国の人口構造は、今後も高齢化が進み超高齢化社会を迎えることが予想され、国民の介護に関する不安が社会的な問題となっています。介護保険制度は、寝たきりや認知症など介護を必要としている高齢者を社会全体で支え、この問題の解決策として施行されました。

被保険者の区分

被保険者は、40歳以上の全ての方で年齢によって次のとおり区分されます。

  1. 第1号被保険者・・・65歳以上の方。
  2. 第2号被保険者・・・医療保険に加入している40~64歳の方。
保険料

第1号被保険者の保険料は、村の介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まり、その基準額をもとに所得に応じていくつかの段階に区分されています。(保険料は村へ納めます)。
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険者が医療保険料とあわせて徴収しています。個別に村へ納めてもらう必要はありません。

 

 ・介護保険料
介護保険料の納付方法

第1号被保険者は、原則として年金から納めます。しかし、年金額などによって納め方が2種類に分かれています。

  1. 特別徴収
    老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の年額が18万円以上の方。年金の定期払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

     
  2. 普通徴収
    老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の年額が18万円未満の方や年金を受給していない方など。村から送付されてくる納付書又は、口座振替(手続きが必要)により個別に村へ納めます。
要介護・要支援認定の申請

介護保険の介護(介護予防)サービスを利用するには、本人あるいは家族の方などから申請を行います。申請する時は、地域包括支援センターにある申請用紙に記入し、介護保険被保険者証と一緒に提出してください。

要介護・要支援認定

認定の申請後、調査員(上田地域広域連合職員)と村職員が自宅を訪問し、本人と家族から聞き取り調査を行います。その調査結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、非該当と要支援1、2又は要介護1~5までの7つの要介護度に区分されます。非該当の方は介護保険の対象ではありませんが、村で行う介護予防事業(地域支援事業)に参加できます。要支援1、2の方は介護予防サービス、要介護1~5の方は介護サービスを利用できます。認定期間はおおむね6ヶ月~24ヶ月ですので、引き続き介護(介護予防)サービスを利用する場合は更新申請が必要となります。