改正法施行後の流れ
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、
出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
青木村は、令和7年8月初旬を予定しています。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
(1)の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、
通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、
(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに
変更をすることができます
((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
【届出の方法】
(1)届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、
それぞれ届出をすることができる者が異なります。
●氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
●名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
(2)届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、
市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
その他、本籍地または住所地の市区町村役場窓口での届出、郵送での届出の方法もあります。
(3)届書の様式について
届書の様式は、別添のとおりです。
お問い合わせ
法務省専用コールセンター 0570-05-0310
青木村役場住民福祉課住民福祉係 0268-49-1012